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もらえる金額

受け取れる金額

障害基礎年金には、1級・2級、障害厚生(共済)年金には1級~3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生(共済)年金の1級・2級に該当する場合は、障害年金の1級は2級の1.25倍になります。

※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害基礎年金(2023年4月1日)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級795,00円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額)
2級795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額

1人目・2人目の子(1人につき) 228,700円
3人目以降の子(1人につき) 76,200円

※加算の対象になる子とは、
○18歳になった後の最初の3月31日までの子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子

障害厚生年金(2023年4月1日)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級報酬比例の年金額  (最低保障額 596,300円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,192,600円)

配偶者の加算額

配偶者の加算額228,700円

※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受けられる間は、「配偶者加給年金額」は停止となります。

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