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障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は、よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解が多く見受けられますが、両者は全くの別物です。

ここでは、その違いについて解説していきます。

違いは主に下記3点になります。

1、 申請方法

2、 受けることのできるサービス

3、 支給条件

それぞれについて、ご説明いたします。

1申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(市役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

 

2受けることのできるサービス

 障害年金「年金」という名のとおり、老齢年金などと同じ公的年金です。したがって、定期的に決まった額の金銭を受けることができます。
 障害者手帳地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービス、さらに美術館や博物館など公共施設の減免措置などのサービスを受けることができます。

 

3、支給条件

 障害年金受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定期間以上の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級 でも可)の3つになります。
 障害者手帳障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

このように両者には様々な違いがあります。特に、認定の基準や審査する機関が異なるため、障害者手帳1級の方が障害年金1級と認定されるとは限りません。

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