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障害者手帳の種類

障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。 
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

障害の認定は、医師の診断や専門家の審査・判定等により行われ、認定されると交付が決定されます。

身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方に交付されます。
障害の程度によって1級から6級までに区分されます。

療育手帳

子ども総合センター又は障害福祉センターにおいて知的障害と判定された方に交付されます。
A1~B2までの程度区分があります。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。

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