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障害年金とは?

障害の原因となった傷病の初診日において、どの年金制度に加入していたかによって受け取れる年金が変わってきます。
国民年金の場合は障害基礎年金、厚生年金保険の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。

2階障害厚生年金1級障害厚生年金2級障害厚生年金3級
1階障害基礎年金1級障害基礎年金2級3級は無し
障害の程度 重い ←                                  → 軽い

※厚生年金保険には、3級より障害の程度が軽い「障害手当金」もあります。

(1)障害等級が1級に認定された場合は、国民年金から1級の障害基礎年金が支給され、さらに厚生年金保険からは、障害基礎年金に上乗せする形で、1級の障害厚生年金が支給されます。

(2)障害等級が2級に認定された場合も同様です。

(3)障害等級が3級に認定された場合は、障害基礎年金には3級はありませんので、3級の障害厚生年金のみが支給されることになります。

(4)障害の程度が、3級よりも軽い場合は、厚生年金保険の独自の制度である、障害手当金(一時金)が支給される場合もあります。

初診日において自営業者の方は、障害等級が1級または、2級に認定された場合であっても障害厚生年金を受け取ることはできませんので、障害基礎年金のみを受け取ることになります。

初診日においてサラリーマンの方は、障害等級が1級または、2級に認定された場合は、障害基礎年金と障害厚生年金を両方受け取ることができます。

初診日においてサラリーマンの妻(専業主婦)であった場合には、自営業者の方と同様に障害基礎年金のみを受け取ることになります。

つまり、障害厚生年金を受け取ることができる方は、初診日においてサラリーマン(厚生年金の被保険者)の方に限られるということになります。

サラリーマンの方が、障害等級の1級または、2級に該当した場合、障害基礎年金と障害厚生年金がダブルでもらえます。

また、障害厚生年金は報酬比例になっていますので、自営業者の方に比べて大変手厚い保障になっています。

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