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気分障害(抑うつ状態)で障害基礎年金2級を受給した事例

病名:気分障害(抑うつ状態)
お住まい:北九州市門司区
年齢・性別:40歳代・女性
年金種別:国民年金
請求結果:障害基礎年金2級

症状

・初診日は11年前、途中自己判断で治療を中断。数年前から当初と同じ総合病院にて治療再開し現在も治療継続中
・4~5年前に自分で区役所に相談して障害年金請求手続きをしようとしたが、書類作成が困難でそのまま放置
・1年ほど前から仕事も出来なくなり現在無職。障害年金をぜひ受給したいとのことで専門家に任せようと当事務所に来訪
・数年前から自殺未遂を繰り返しており、医師からも早く障害年金手続きをするように勧められていた
・認定日は治療中断期間にあたるため、事後重症での請求

今回の申請での認定ポイントはつぎのとおりです。

ポイント①現症日の診断書作成

診断書作成の参考のため、主治医宛に日常生活状況と就労出来ない状況を詳細に記載した説明文書を作成。独り暮らしのため誰にも頼ることが出来ない現状を中心にして、日常生活にも就労にも様々な支障が生じていることを強調した。
結果:日常生活能力の判定欄は平均2.71、日常生活能力の程度は(3)により2級相当

ポイント②病歴・就労状況等申立書の内容

途中、自己判断で約5年間にわたって精神科での治療を受けておらず、糖尿病治療を受けていた内科医院で睡眠薬の処方を受けていた。その間も精神状態は改善せず、何度も自殺未遂を起こしたことを詳細に記載。また、両親の介護・死去による精神的なダメージにより日常生活・就労ともの多大な影響を受けていたことを説明。

ポイント③病歴・就労状況等申立書の添付資料

病歴・就労状況等申立書の補足として、診断書作成の参考として主治医に提出した説明文書と同様の資料を提出。独り暮らしのため日常生活でも頼れる人間がおらず、数多くの支障が生じていること、及び、対人関係が上手くいかずに就労支援施設を転々としていることを説明。