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もらうための条件

受給するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。

(1)初診日要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師等の診療を受けた日を言います。

初診日の要件は、障害年金の種類ごとに見ると以下の通りです。

障害基礎年金

障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあることが必要です。

・国民年金の加入期間

・20歳前または日本国内にお住まいの60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

障害厚生(共済)年金

厚生(共済)年金保険に加入している間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。

 

障害手当金(一時金)

厚生(共済)年金保険に加入している間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
※国民年金、厚生(共済)年金を受給している方を除きます。

 

(2)保険料納付要件

保険料納付要件は、障害年金の種類ごとに見ると以下の通りです。

障害基礎年金

初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている必要があります。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害厚生(共済)年金

初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている必要があります。

障害手当金(一時金)

初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている必要があります。

 

(3)障害認定日要件

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについて初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが直った(症状が固定した)場合はその日を言います。

障害認定日要件は、障害年金の種類ごとに見ると以下の通りです。

障害基礎年金

障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していることが条件です。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。(事後重症による請求と言います。)

障害厚生(共済)年金

障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していることが条件です。

※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生(共済)年金を受け取ることができる場合があります。(事後重症による請求と言います。)

障害手当金(一時金)

障害の状態が、次の条件すべてに該当する必要があります。

・初診日から5年以内に治っている(症状が固定している)こと
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態にあること

 

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