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糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。

1級長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級

以下の1~3の全てを満たすもの。
1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。

2.次のいずれかに該当すること。

(1) 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの。

(2) 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの。

(3) インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの。

3 次のいずれかに該当すること。

・歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
または
・軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など。

合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。

・糖尿病性網膜症

・糖尿病性腎症

・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

・糖尿病性動脈閉塞症

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