ジストニアで障害厚生年金2級を受給した事例
病名:ジストニア・痙性斜頚
お住まい:北九州市八幡東区
年齢・性別:50歳代・男性
年金種別:厚生年金
請求結果:認定日:障害厚生年金3級/約640万円(遡り5年)
現症日:障害厚生年金2級・約200万円
症状
・初診日は7年前、首に痛みを覚えてしばらく湿布薬などで対処していたが、激しい頸部の痛みと異常姿勢が続くことから近隣のクリニックを受診。
・半年間で6件もの個人病院、総合病院、大学病院で受診したが、病名がつかなかった。
・病名:ジストニアと判明して治療を続けたが効果がなかなか現れず、症状は悪化する一方だった。
・ジストニア治療の権威として有名な医師の治療を受けるために無理を押して遠方の病院まで通院したが顕著な改善はみられなかった。
・患者会からの情報を得てその後もいくつかの病院を受診中。
請求結果:認定日:障害厚生年金3級/約640万円(遡り5年)、現症日:障害厚生年金2級・約200万円
今回の申請での認定ポイントはつぎのとおりです。
ポイント①認定日の診断書作成
認定日時点では大学病院を受診していたが、肢体障害の診断書に記載すべき関節可動域や筋力などを計測しておらず、診断書に記載できない項目が多数あった。
大学病院であるため医師の異動が多く、担当していた医師はすでに退職していたが、当時の日常生活状況や就労状況の詳細な説明文書を作成し、病院に残っていた記録と合わせて診断書を作成してもらった。結果、認定日請求が認められ5年の遡及ができた。
ポイント②現症日の診断書作成
現在複数の病院で治療を受けているため、現在の状態に関する診断書をどちらの病院に作成依頼するのか検討した結果、肢体障害の診断書であることから整形外科医院に作成を依頼した。
関節可動域や筋力の計測のほか、装具の種類や使用状況について詳細に記載してもらい、日常生活と就労上の支障についても家族からの説明文書を準備して医師の理解を得て意見を記載してもらった。結果、2級の障害年金が認められた。
ポイント③装具の情報
本人および整形外科医院と装具製作会社との共同作業にてオーダーメードの頸部・体幹装具を作成しており、装具の写真や資料も病歴・就労状況等申立書の添付資料として提出した。
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