糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準
血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。
1級 | 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 以下の1~3の全てを満たすもの。 2.次のいずれかに該当すること。 (1) 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの。 (2) 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの。 (3) インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの。 3 次のいずれかに該当すること。 ・歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。 |
合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。
・糖尿病性網膜症
・糖尿病性腎症
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
・糖尿病性動脈閉塞症
また、少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。