障害基礎年金の受給要件は?
障害基礎年金は、次の3つの要件、全てを満たさなければもらうことはできません。以下、各要件をみていきましょう。
1.初診日要件
初診日において、次の(1)または、(2)の要件を満たしていることが必要となります。
(1)国民年金の被保険者であること。
(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
※上記の要件である国民年金の被保険者とは、自営業者の方であれば20歳以上60歳未満ということになります。ただし、高校卒業後すぐに会社員になった場合は18歳でも対象になります。
2.保険料納付要件
(1)原則・・・初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。
(2)特例・・・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
※上記の要件で、「初診日の属する月の前々月まで」としているのは、当月分の保険料を翌月末までに納めることになっていますので、初診日を基準として保険料の納付月が既に確定しているのは、初診日の前々月まで、という理由によるものです。
3.障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日)において、障害等級1級または2級の障害状態にあること。
※過去にほとんど保険料を納めていない方であっても、直近の1年間においてきちんと保険料を納めていれば、保険料納付要件を満たしますのであきらめないことです。