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障害年金の障害等級とは?

≪国年令別表および厚年令別表第一より、一部抜粋≫

障害の程度障害の状態
1級 ・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・一上肢の機能に著しく障害を有するもの
・一下肢を足関節以上で欠くもの
3級・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
・脊柱の機能に著しい障害を残すもの
・一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

 

それぞれの障害の程度が何級に該当するかにつては、国年令別表(1級・2級)および厚年令別表第一(3級)に定められていますが、障害状態の基本的なとらえ方として次のような考え方もあります。
(以下、国民年金・厚生年金保険障害認定基準より一部抜粋)

1級
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。

2級
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

3級
労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

※身体障害者手帳の障害等級と障害年金の障害等級とは必ずしも一致しているわけではありません。身体障害者手帳の4級でも障害厚生年金の3級として認定されるケースもありますので、詳しい専門家にご相談されるとよろしいでしょう。

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