障害厚生年金の受給要件は?
障害厚生年金は、次の3つの要件、全てを満たさなければもらうことはできません。以下、順にみていきましょう。
1.初診日要件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること。
※旧法時代は、厚生年金保険の被保険者期間中に発病していることが要件になっていましたが(発病日主義)、新法になってからは国民年金と同様に初診日が要件になりました(初診日主義)。
2.保険料納付要件
(1)原則・・・初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。
(2)特例・・・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
※上記の保険料納付要件については、国民年金(障害基礎年金)の場合と全く同じです。
3.障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日)において、障害等級1級、2級または3級の障害状態にあること。
※上記要件にある3級についは、厚生年金保険(障害厚生年金)独自の制度です。
※初診日においてサラリーマンであった方が、その後、脱サラして自営業者になった後で、所定の障害等級に該当したような場合には、障害厚生年金をもらうことができます。
ここでいうところの初診日とは、たった1日の通院でもOKです。連続して通院する必要もありませんし、入院する必要もありません。
体調が悪くて会社を辞める場合は、必ず病院へ受診してから、退職するようにしましょう。