精神疾患で働きながら障害厚生年金3級受給できた事例
H様のエピソード
・うつ病の方で相談に来られました。
・現在は現場管理を外され内勤業務に変更になったことで、無事、障害厚生年金3級決定。
受給に導いたポイント
・認定日は休職中でしたが役職のまま給与・賞与に変更がなかったため認定日での支払いは認められませんでしたが現在は現場での役職を外され内勤業務になりました。
・役職級・給与・賞与の激減、出勤日数を減らし、時間短縮での勤務もままならない状況を申立書に詳細に記載して現症日で3級受給できました。
①受診状況等証明書の取得
・受診状況等証明書とは、初めて病院に通院した日を証明する資料です。
・通院した医療機関に作成してもらう必要があるます。
・H様場合はうつ病であったため当センターから受診状況等証明書の依頼を行いました。
②病状のヒアリング・医師への診断書の依頼
当センターH様の症状をヒアリングさせていただきました。
(1)適切な食事について
(2)身辺の清潔保持について
(3)金銭管理と買い物について
(4)通院と服薬について
(5)他人との意思伝達及び対人関係について
(6)身辺の安全保持及び危機対応について
(7)社会性について
(8)その他
について、それぞれ日常生活の状況をヒアリングいたしました。
また、H様から定期診察の時に医師に障害年金用の診断書の作成依頼をしていただきました。
③診断書の取得
H様の場合はうつ病だったため、現症日(現在の症状を記載する診断書)と認定日(障害認定日時点での症状を記載する診断書)の2枚の診断書を作成していただきました。
認定日
現症日
④病歴・就労状況等申立書の作成
・発症日から現在までの医療機関・その時の症状を細かく記載する必要があります。
・当センターでH様からヒアリングをさせていただき、病歴・就労状況等申立書を作成いたしました。
⑤補足資料の作成
・病歴・就労状況等申立書だけではすべての症状を伝えきれないため、当センターで補足資料を作成いたしました。
⑥支給決定
・無事、障害厚生年金3級が決定になりました。